会社の設立と運営
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登記申請を行う

会社の登記申請は、一定の日から2週間以内に、本店の所在地を所轄する登記所で行う必要があります。一定の日とは、発起設立の場合は、会社設立の手続きが新会社法にのっとって行われたか、定款に違反していないかなどの調査が完了した日、もしくは発起人が定めた日です。一定の日までに登記申請が間に合わなかった場合は、罰則規定が設けられているので、登記申請をスムーズに進められるよう、しっかりとスケジュールを立てましょう。

調査報告の実施

新会社法の施行に伴い、登記申請を行う際、正しく出資金が払い込まれて、会社の財産が確保されているかを調査報告書にまとめて提出することが義務づけられました。出資者や会社債権者を保護するために、資本充実を図ることが必要です。