会社の設立と運営
HOME新会社法とは > 取締役の人数が緩和された

取締役の人数が緩和された

これまでの商法では、少なくとも3人の取締役と1人の監査員を定め、取締役会を設置する必要がありました。新会社法では、「株式譲渡制限会社」を設立する場合は取締役を設置する必要がなくなりました。すなわち、株式の譲渡制限を設ければ、取締役が1人でも株式会社を設立できるようになったというわけです。取締役会を設置しない場合、原則として、会社の業務執行権や代表権は各取締役が持つことになります。

取締役と監査役の任期

原則として、取締役の任期は選任後2年以内ですが、株式譲渡制限会社の場合、最長10年まで延長することができます。これにより、任期が満了するたびに必要な登記の費用や手間を節約することができます。